任意整理は将来の利息をカットし、3年〜5年をかけて返済していくことを債権者と直接交渉する手続きです。
しかし、もともと金利の低い借金や返済期間が長期に及ぶ借金に関しては、任意整理をしてもあまり月々の返済額や総支払額が減らないというケースがあります。
この記事では、任意整理で借金が減らないケース、借金の減額が多いケース、について解説していきます。
任意整理で借金が減らないケース
- 法定利息の上限金利を大きく上回らない金利の場合
- 遅延損害金が発生してない場合
- 貸し付け期間が短い場合
利息の上限金利を上回らない金利だと、引き直し計算をしても借金は減りません。
任意整理は法定利息意を超えていた利息を過払い金として回収し、遅延損害金をカットすることができます。
しかし、法定利息を超えていない借金の場合は借金の減額は難しいといえます。
法定利息内の借金であっても任意整理をすることで、将来の利息や遅延損害金のカットが見込めます。
他にも返済期間の引き延ばしをすることで月々の返済額が小さくなり、返済の目途が立てやすくなります。
しかし、貸付期間が1年以内等の短い期間だった場合には、貸金業者が任意整理に応じない可能性があります。
任意整理で貸金業者に話し合いをすることを強制することはできないため、そのような場合には任意整理の手続きをすすめることはできません。
任意整理は返済期間が長ければ長いほど効果があり、和解に応じてくれる可能性が高くなります。
貸付期間が短いことが原因で任意整理に応じてもらえなかった場合、その貸付業者は任意整理から外すこととなります。
借金の減額が多いケース
任意整理で借金が最も大きく減るケースは、2008年以前に年利18%を超える金利で借入をしていた場合です。
現在の法定利息は年理18%と定められています。
しかし、2008年以前は消費者金融は20%~29.2%という法定利息から大きく外れた利息を取っていたのです。
これをグレーゾーン金利といいます。
このような過去にグレーゾーン金利で多くの利息を取っていた貸金業者に対しても、取りすぎた借金の回収が可能です。
具体的には貸金業者に対し、任意整理によって過払い金という形で法定利息を元にした本来支払うべき利息に引き直し計算をすることで、借金が大幅に減らせます。
多くの場合、2008年より前に借りた借金はグレーゾーン金利に該当します。
過払金請求をすることで払いすぎた分の回収ができる可能性が高いでしょう。
まとめ
任意整理をすることで借金が大幅に減るケースと減らないケースについて解説しました。
法定利息内の借金は任意整理をしても借金が減らないから意味がないという訳ではありません。
将来利息や遅延損害金はカットできるので、月々の返済額を減らすことができます。
元本自体の減額がなかったとしても、任意整理で利息を無くすこと自体に大きなメリットがあるのです。
任意整理は交渉次第で借金の減額量も変わります。
明確にどのような返済計画になるかは、弁護士や司法書士の初回相談である程度の見積もりが出ます。お困りの方は一度相談してみることをお勧めします。