借金が増えて債務整理をしたいけど、家族や知人、職場の人などにバレてしまわないか心配。という人も多いと思います。
この記事では家族や職場にバレずに借金を整理し、返済していく方法を解説します。
債務整理の種類
債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。
任意整理
任意整理とは、引き直し計算をして将来の利息のカットをし、返済方法の見直しを貸金業者と交渉して、負担を軽くする手続きです。
弁護士が債務者の代理人となって各債権者と和解交渉を行う私的な整理方法です。
特定調停
特定調停は将来の利息のカットや、返済方法の見直しを貸金業者と交渉して借金を減らす手続きです。
任意整理とは違い、裁判所が仲裁役となって債務者と各債権者との和解の成立を支援する公的な整理方法になります。
個人再生
個人再生とは、裁判所に再生計画案を提出して認可してもらい、借金を最大で10分の1にまで減額して、3年から5年の長期分割払いにする手続きです。
必要書類が多かったり、1月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込む履行可能性テストがあったりと、手続きに時間がかかります。
自己破産
自己破産とは、借金の支払いが経済的に不可能であるということを裁判所に認めてもらい、裁判所の手を借りて自分が保有する財産を清算して借金をゼロにする手続きです。
家族や会社にバレてしまう可能性がある債務整理
4種類の債務整理の中で最も家族や会社にバレてしまう可能性があるのは、個人再生と自己破産です。
個人再生と自己破産は必要書類が多く、共働きの場合本人だけではなく配偶者の給与明細書や源泉徴収票などが必要になる場合があります。
配偶者や職場に対して収入書類を発行する過程で、借金をしていることがバレる可能性が高くなります。
裁判所に頻繁に行かなくてはならないのもバレやすくなる要因です。
また、自己破産をすると債務者名義の財産がすべてなくなるため、非常にバレやすいです。
預貯金や生命保険、家などの不動産が失われるため、家族にはバレてしまうでしょう。
任意整理は最もバレない債務整理
任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり貸金業者などと弁護士が直接交渉をする手続きであるため、裁判所を利用しません。
そのため手続きも簡単で、必要書類も少ないのです。
配偶者の給与証明書や源泉徴収票の提出もなく、財産がなくなることもありません。
また、整理する債務が選択できるため、保証人付きの債務を外すことで誰にも知られずに債務整理をすることができます。
任意整理の手続きは自分ですることも可能ですが、弁護士や司法書士に依頼する事でより誰にも知られることなく手続きを進められます。
任意整理の注意点
無事に任意整理が出来たとしても、任意整理後の支払いを滞納してしまうと、業者から督促を受けて家族に借金や債務整理がバレてしまう恐れがあります。
任意整理後は滞ることなく返済を続けましょう。
支払いを滞納してしまった場合は、弁護士・司法書士事務所に連絡してもらうことも可能です。
また、債務整理をすると個人信用情報に事故情報が載ります。
そうすると新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりする事ができないため注意しましょう。
まとめ
債務整理をバレずに行うには任意整理が一番適しています。
任意整理をバレないようにしたい場合は弁護士や司法書士に依頼しましょう。
債務整理を専門としている弁護士に事前にバレずに行いたい旨を相談しておけば、家族や会社にバレないよう手続きをしてくれます。